社会保険労務士法人田中事務所
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ワクチン職域接種 本人の意思確認を――厚労省が初版手引

厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する職域接種向け手引き」(初版)を作成した。職域接種には、医師・看護師、接種会場の設営・運営を担う事務スタッフなど、必要な人員を企業が自ら確保するとともに、同一の接種会場で2回接種を完了する必要がある。接種会場では2000回程度(1000人程度×2回)の接種を行うことが基本とした。接種に当たっては、本人の意思を確認し、強制することがないよう留意する。企業内診療所がある場合には同所で実施するが、それ以外は医療機関に企業へ出張してもらうか、被接種者が外部の医療機関に出向いて実施する。

引用/労働新聞 令和3年7月5日3311号(労働新聞社)

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