社会保険労務士法人田中事務所
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高プロ制・毎勤年間給与の3倍程度以上に――厚労省が運用案

厚生労働省は、改正労働基準法で創設した「高度プロフェッショナル制度」の運用基準案を明らかにした。対象労働者の年収要件は、毎月勤労統計調査における毎月決まって支給する額の1~12月までの合計額を「基準年間平均給与額」とし、同給与額の3倍を相当程度上回る水準とする。健康管理時間は、パソコンなどの使用時間記録に基づき把握する。選択的措置として上限時間数を設定した場合は、1週40時間を超えた時間が1カ月で100時間、3カ月で240時間までとしている。

情報/労働新聞社

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