社会保険労務士法人田中事務所
トップへ戻るTOP
ヘッダー画像

賃金請求権消滅時効・「当分の間」は3年に・原則5年へ延長も――厚労省・通常国会

厚生労働省は、今通常国会に労働基準法改正案を提出する。賃金請求権の消滅時効期間を延長するもので、労働政策審議会(鎌田耕一会長)が法案要綱を「おおむね妥当」と答申した。改正民法により「使用人の給料」に関する短期消滅時効が廃止されたことを踏まえて5年とするものの、労基法上の記録保存期間に合わせて当分の間は3年とする。改正法施行から5年経過後に検討を加え、必要があるときは見直しを図るとした。年次有給休暇請求権については、現行の2年を維持する。

引用/労働新聞 令和2年1月27日 第3242号(労働新聞社)

CONTACT

労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。