社会保険労務士法人田中事務所
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知っていますか、賃金支払5原則

労働基準法は、賃金の支払いについて5原則を定め(24条)厳格に規制しています。
①通貨払いの原則
②直接払いの原則
③全額払いの原則
④毎月1回以上の原則
⑤一定期日払いの原則
がそれですが、判例上は直接払いをめぐるものが多いようです。
賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。代理人や親権者などに支払うことは
禁止されています。
ただし、労働者本人が病気などで欠勤している場合には家族等(使者)に支払うことは
認められています。

情報/労働新聞社

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