社会保険労務士法人田中事務所
トップへ戻るTOP
ヘッダー画像

無期雇用転換権利 使用者に明示義務化――厚労省改正案

厚生労働省は、多様化する労働契約のルールに関する検討会(座長・山川隆一東京大学大学院教授)の報告書(たたき台)を明らかにした。労働契約法第18条規定の無期転換ルール見直し案を示している。要件を満たす労働者に対して、無期転換申込機会の通知を使用者に義務付けるべきであるとした。無期転換申込権発生前の雇止めを抑制する方策として、労働契約の更新上限を新たに設ける場合、その理由の説明を使用者に義務付けるなどとしている。

引用/労働新聞令和4年3月21日3345号(労働新聞社)

CONTACT

労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。