社会保険労務士法人田中事務所
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執拗な始末書提出要求について

始末書については、法律上の定義はなく、各社の就業規則等においてその定義付けがなされているわけでもありません。
そのためか、始末書の提出要求は、日常茶飯事に行われており、提出する労働者も、反省を求めて提出させた上司も一過性の出来事として懲戒処分に結びつけないのがふつうです。
もっとも、始末書の未提出も業務命令に反抗したものとして、懲戒処分に付すと二重処罰に当たるとする判例もあるから、穏便にすますにこしたことはありません。
ただし、頻繁かつ執拗な始末書提出要求は、現在ではパワーハラスメントとして部下から慰謝料請求を受ける恐れもあるため、いきすぎはご法度といえます。

 

情報/労働新聞社

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