社会保険労務士法人田中事務所
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出勤停止命令と休業手当

業務命令としての出勤停止(自宅待機)は、賃金(休業手当)を支払えば有効に

発することができます。

無給の場合、使用者は、不正行為再発、証拠隠滅の危険等、就労を拒否する正当な

理由のない限り、民法526条2項に照らして、会社は賃金支払い義務を免れることは

できません。判例では、窃盗などの確信事犯については、当該労働者から平均賃金の

6割に相当する休業手当では不服として、全額支給を求めたケースで使用者は

支払う必要なしの判断をしています。

差額だけでなく、休業手当も必要がないと思われます。

 

情報/労働新聞社

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