社会保険労務士法人田中事務所
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「中抜け」は時間単位年休で――厚労省・指針案

厚生労働省は、テレワーク・ガイドラインと副業・兼業推進ガイドライン(いずれも案)を明らかにした。

在宅勤務などのテレワークに際して問題となっていた「中抜け時間」に関しては、
自由利用が保障されている場合、休憩時間とするか、時間単位の年次有給休暇として
取り扱うことが考えられるとした。
兼業・副業の推進では、労働者に内容を申請・届出させて労務提供上の支障や長時間労働とならないかを
確認するよう求めた。

 

情報/労働新聞社

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