採用・教育サポート
CUBICによる採用前診断
人手不足ですぐにでも人材が欲しい、履歴書の経歴は非の打ちどころがない、といった時はどうしても採用ハードルが下がってしまします。そのような状態の時に採用した人材が、実は管理職として提示した給料に見合う働きをしない、さぼり癖がある、実は協調性がなく風土に合わないなどの問題社員だったということは少なくありません。
昨今の労働法により従業員は手厚く保護されており、一度採用すると簡単には辞めさせることはできません。
一番よいのは、問題社員を採用しないことです。
当事務所ではCUBICにより、対象者の性格、関心事、基礎的な職場での社会性などを診断し、履歴書や職務経歴書からはわからない情報の提供が可能です。
採用時の手続き
人を採用する場合、採用者を社会保険や雇用保険に加入させるべきか?加入させる場合にはどのような手続きが必要なのか?書類はどこに提出するべきなのか?などで悩まれるのではないでしょうか?
社会保険に加入させるべき労働者とは?
次のいずれの要件もみたす労働者は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させなければなりません。
①「1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であること」
②「1ヶ月の所定労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であること」
例)正社員の1週間の所定労働時間が40時間である会社では、労働日数が正社員と同じであるならば、1週間の所定労働時間が30時間以上あれば短時間勤務者であっても社会保険に加入させる必要があります。
雇用保険に加入させるべき労働者とは?
労災保険はほとんどの業種ですべての労働者が強制加入となっています。
雇用保険の場合は、次のいずれの要件も満たす労働者が加入対象となります。
①「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」
②「31日以上の雇用の見込みがあること」
例)1日4時間、週に5日の勤務形態である場合は1週間の所定労働時間が20時間(4時間×5日)となるためパート社員であっても加入の対象となります。
※正社員だから労働・社会保険へ加入、パートやアルバイト社員だから加入の必要はないという基準は明らかに法令違反ですので気を付けてください。
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