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労働者派遣法の改正とその実務その1
カテゴリー:スタッフブログ
2016年02月08日 8時27分
所長代理の岡元です。
本日社労士会の研修に参加してきました。
お題は
- 労働者派遣法の改正とその実務
- ストレスチェックの実務
でした。
今回は1の派遣法改正について実務対応のポイントを書きたいと思います。
先ず、特定労働者派遣事業を営んでる会社に大きな影響がある許可制への一本化について書きます。
派遣事業にはいわゆる登録型といわれている一般労働者派遣事業と、常用型といわれている雇用している社員を派遣する特定労働者派遣事業の2種類があります。
事業を行うために一般労働者派遣事業は許可を、特定派遣労働者派遣事業は届出が必要となってました。
これが届出より厳しい許可に一本化され、特定労働者派遣事業も許可制となりました。
ただし、今まで特定労働者派遣事業を行っていた会社は、3年間の猶予があります。
当事務所でも許可に対応して参りますので、ご相談ください。
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